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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
当ファンドは、一般社団法人 投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」に従い運用を行います。
その主な内容は以下のとおりです。
<組入有価証券等の範囲>1.MMFが組入れることのできる有価証券の範囲は、次に掲げる有価証券とする。
① わが国の国債証券、政府保証債券及び日銀が発行する債券(以下「国債等」という。)
② 上記①に規定する有価証券以外の有価証券で、当該有価証券の取得時において2社以上の信用格付業者等(金商法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けているもの
③ 上記①および上記②に規定する有価証券以外の有価証券で1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいい、以下「委託会社」という。)が発行者の財務内容等を基に上記②に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
2.MMFが組入れることができる金融商品の範囲は、次に掲げる金融商品とする。
① 金融商品で上記1.①に規定する有価証券を担保とするもの若しくは国又は日銀が保証するもの
② 上記①に規定する金融商品以外の金融商品で次のいずれかに該当するもの
イ 取得時において2社以上の信用格付業者等により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けているもの
ロ 上記イに規定する金融商品以外の金融商品で1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において委託会社が発行者の財務内容等を基に上記イに規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
<運用指図できる取引の範囲>MMFにおいて運用の指図を行うことのできる取引のうち、次に掲げる取引については当該取引先又は取引対象の範囲で行うものとする。ただし、わが国の国債等を担保とする取引又は政府若しくは日銀が保証する取引に係るものについてはこの限りでない。
① 有価証券の貸付は、次のいずれかに該当する者に貸し付けるものであること
イ 2社以上の信用格付業者等により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けている者
ロ 1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において委託会社が発行者の財務内容等を基に上記イに規定するものと同等の信用力を有すると認めた者
② 債券の貸借取引は、当該取引の対象となる債券が<組入有価証券等の範囲>1.に規定するいずれかの有価証券に該当するもの、又は上記①に規定するイ又はロのいずれかに該当する者との間で取引を行うものであること
③ 現先取引は、当該取引の対象となる有価証券又は金融商品が、<組入有価証券等の範囲>1.又は2.に規定するいずれかの有価証券又は金融商品に該当するもの、又は上記①に規定するイ又はロのいずれかに該当する者との間で取引を行うものであること
<組入資産の残存期間>1.MMFの組入資産は、受渡日から償還日又は満期日までの期間(以下「残存期間」という。)が1年を超えないものとする。
2.満期保有目的債券(<満期保有目的債券の指定>に規定する満期保有目的債券をいう。以下同じ。)については、上記1.の規定は適用しない。
<投資制限>1.同一の法人等が発行する有価証券等(<組入有価証券等の範囲>1.②および1.③に規定する有価証券ならびに<組入有価証券等の範囲>2.②に規定する金融商品をいう。)若しくは取扱う有価証券等への投資は、次に掲げる額の範囲内とする。
① 2社以上の信用格付業者等からP-1又はA-1相当以上の短期信用格付若しくはA3又はA-相当以上の長期信用格付を受けているもの、若しくは信用格付業者等から信用格付けを受けていないもののうち委託会社が当該信用格付と同等の信用力を有するものと認めた有価証券等は、当該有価証券等の取得時において当該投資信託財産の純資産総額(以下「純資産総額」という。)の5%以内の額とする。
② 上記①に規定する有価証券等以外の有価証券等は、当該有価証券等の取得時において純資産総額の1%以内の額とする。
2.上記1.①に規定する有価証券等のうち同一の銀行が発行した有価証券等への投資は、上記1.①の規定にかかわらず取得時において純資産総額の10%以内の額とする。ただし、CP、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいう。)、CD、コール・ローン、割引手形及び預金以外の有価証券等については、純資産総額の5%以内の額とする。
3.上記1.②に規定する有価証券等への投資の合計額は、当該有価証券等の取得時において純資産総額の10%以内の額とする。
4.満期保有目的債券については、上記1.から3.までの規定にかかわらず<満期保有目的債券の指定>の定めるところによるものとする。
5.取引期間が5営業日以内のコール・ローン(国債等を担保とするコール取引を除く。)については、上記1.から3.までの規定にかかわらず、同一の取引先に係る組入れの合計額は、純資産総額の25%以内とする。
6.投資信託財産に組入れることができる資産は、円貨で約定し円貨で決済する資産に限るものとする。
7.委託会社は、債券について時価が入手できないものは組入れないものとする。
8.委託会社は、証券化関連商品及び取得時において償還金等が不確定な仕組債等(当該債券等の償還金額が指数等に連動するもの、償還金額又は金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)は組入れないものとする。
<組入れられた資産の平均残存期間>MMFの組入資産(満期保有目的債券を含む。)の平均残存期間は、180日を超えないものとする。
<満期保有目的債券の指定>1.委託会社は、組入債券をその償還日まで投資信託財産で保有することを目的とする満期保有目的債券に指定できるものとする。この場合において、満期保有目的債券の指定は、当該債券を取得した時点で行うものとする。
2.上記1.に規定する満期保有目的債券の指定は、当該投資信託の運用責任者(ファンド・マネージャーを含む。)又は運用責任機関(運用委員会、役員会等実質的に投資信託財産の運用の指図に関する権限及び責任を有している当該委託会社の組織及び機関をいう。)等が予め定めた方法に基づき行うものとする。
<満期保有目的債券の残存期間>満期保有目的債券の残存期間は、3年を超えないものとする。ただし、銀行が発行する変動利付債券(銀行が保証するもの及び銀行が発行する債券を担保とするものを含む。)については、この限りではない。
<満期保有目的債券の指定の制限>1.満期保有目的債券(国債等を除く。)の指定は、指定する日において2社以上の信用格付業者等からA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得しているもの、若しくは複数の信用格付業者等からの信用格付がなく1社からA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得し、かつ当該委託会社が定めるガイドラインによりこれと同等の信用力を有するものと認めたものに限るものとする。
2.満期保有目的債券の指定は、満期保有目的債券に指定された債券(新たに指定しようとする債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の15%以内に限るものとする。
なお、残存期間が3年を超える銀行が発行する変動利付債券(銀行が保証するもの及び銀行が発行する債券を担保とするものを含む。)を指定する場合は、満期保有目的債券に指定された変動利付債券(残存期間3年を超えるものに限り、新たに指定しようとする変動利付債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の5%以内に限るものとする。
3.同一の法人等が発行する債券の満期保有目的債券の指定は、満期保有目的債券に指定された当該法人が発行する債券(新たに指定しようとする当該法人が発行する債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の1%以内に限るものとする。ただし、国債等については、この規定は適用しないものとする。
<販売に関する事項>MMFの販売に当たっては、個人投資家主体の販売となるよう努めること。
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
当ファンドは、一般社団法人 投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」に従い運用を行います。
その主な内容は以下のとおりです。
<組入有価証券等の範囲>1.MMFが組入れることのできる有価証券の範囲は、次に掲げる有価証券とする。
① わが国の国債証券、政府保証債券及び日銀が発行する債券(以下「国債等」という。)
② 上記①に規定する有価証券以外の有価証券で、当該有価証券の取得時において2社以上の信用格付業者等(金商法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けているもの
③ 上記①および上記②に規定する有価証券以外の有価証券で1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいい、以下「委託会社」という。)が発行者の財務内容等を基に上記②に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
2.MMFが組入れることができる金融商品の範囲は、次に掲げる金融商品とする。
① 金融商品で上記1.①に規定する有価証券を担保とするもの若しくは国又は日銀が保証するもの
② 上記①に規定する金融商品以外の金融商品で次のいずれかに該当するもの
イ 取得時において2社以上の信用格付業者等により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けているもの
ロ 上記イに規定する金融商品以外の金融商品で1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において委託会社が発行者の財務内容等を基に上記イに規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
<運用指図できる取引の範囲>MMFにおいて運用の指図を行うことのできる取引のうち、次に掲げる取引については当該取引先又は取引対象の範囲で行うものとする。ただし、わが国の国債等を担保とする取引又は政府若しくは日銀が保証する取引に係るものについてはこの限りでない。
① 有価証券の貸付は、次のいずれかに該当する者に貸し付けるものであること
イ 2社以上の信用格付業者等により、P-2又はA-2相当以上の短期信用格付若しくはBBBフラット又はBaa2相当以上の長期信用格付を受けている者
ロ 1社の信用格付業者等からの信用格付のみのもの又は信用格付業者等から信用格付を取得していないもののうち、取得時において委託会社が発行者の財務内容等を基に上記イに規定するものと同等の信用力を有すると認めた者
② 債券の貸借取引は、当該取引の対象となる債券が<組入有価証券等の範囲>1.に規定するいずれかの有価証券に該当するもの、又は上記①に規定するイ又はロのいずれかに該当する者との間で取引を行うものであること
③ 現先取引は、当該取引の対象となる有価証券又は金融商品が、<組入有価証券等の範囲>1.又は2.に規定するいずれかの有価証券又は金融商品に該当するもの、又は上記①に規定するイ又はロのいずれかに該当する者との間で取引を行うものであること
<組入資産の残存期間>1.MMFの組入資産は、受渡日から償還日又は満期日までの期間(以下「残存期間」という。)が1年を超えないものとする。
2.満期保有目的債券(<満期保有目的債券の指定>に規定する満期保有目的債券をいう。以下同じ。)については、上記1.の規定は適用しない。
<投資制限>1.同一の法人等が発行する有価証券等(<組入有価証券等の範囲>1.②および1.③に規定する有価証券ならびに<組入有価証券等の範囲>2.②に規定する金融商品をいう。)若しくは取扱う有価証券等への投資は、次に掲げる額の範囲内とする。
① 2社以上の信用格付業者等からP-1又はA-1相当以上の短期信用格付若しくはA3又はA-相当以上の長期信用格付を受けているもの、若しくは信用格付業者等から信用格付けを受けていないもののうち委託会社が当該信用格付と同等の信用力を有するものと認めた有価証券等は、当該有価証券等の取得時において当該投資信託財産の純資産総額(以下「純資産総額」という。)の5%以内の額とする。
② 上記①に規定する有価証券等以外の有価証券等は、当該有価証券等の取得時において純資産総額の1%以内の額とする。
2.上記1.①に規定する有価証券等のうち同一の銀行が発行した有価証券等への投資は、上記1.①の規定にかかわらず取得時において純資産総額の10%以内の額とする。ただし、CP、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいう。)、CD、コール・ローン、割引手形及び預金以外の有価証券等については、純資産総額の5%以内の額とする。
3.上記1.②に規定する有価証券等への投資の合計額は、当該有価証券等の取得時において純資産総額の10%以内の額とする。
4.満期保有目的債券については、上記1.から3.までの規定にかかわらず<満期保有目的債券の指定>の定めるところによるものとする。
5.取引期間が5営業日以内のコール・ローン(国債等を担保とするコール取引を除く。)については、上記1.から3.までの規定にかかわらず、同一の取引先に係る組入れの合計額は、純資産総額の25%以内とする。
6.投資信託財産に組入れることができる資産は、円貨で約定し円貨で決済する資産に限るものとする。
7.委託会社は、債券について時価が入手できないものは組入れないものとする。
8.委託会社は、証券化関連商品及び取得時において償還金等が不確定な仕組債等(当該債券等の償還金額が指数等に連動するもの、償還金額又は金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)は組入れないものとする。
<組入れられた資産の平均残存期間>MMFの組入資産(満期保有目的債券を含む。)の平均残存期間は、180日を超えないものとする。
<満期保有目的債券の指定>1.委託会社は、組入債券をその償還日まで投資信託財産で保有することを目的とする満期保有目的債券に指定できるものとする。この場合において、満期保有目的債券の指定は、当該債券を取得した時点で行うものとする。
2.上記1.に規定する満期保有目的債券の指定は、当該投資信託の運用責任者(ファンド・マネージャーを含む。)又は運用責任機関(運用委員会、役員会等実質的に投資信託財産の運用の指図に関する権限及び責任を有している当該委託会社の組織及び機関をいう。)等が予め定めた方法に基づき行うものとする。
<満期保有目的債券の残存期間>満期保有目的債券の残存期間は、3年を超えないものとする。ただし、銀行が発行する変動利付債券(銀行が保証するもの及び銀行が発行する債券を担保とするものを含む。)については、この限りではない。
<満期保有目的債券の指定の制限>1.満期保有目的債券(国債等を除く。)の指定は、指定する日において2社以上の信用格付業者等からA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得しているもの、若しくは複数の信用格付業者等からの信用格付がなく1社からA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得し、かつ当該委託会社が定めるガイドラインによりこれと同等の信用力を有するものと認めたものに限るものとする。
2.満期保有目的債券の指定は、満期保有目的債券に指定された債券(新たに指定しようとする債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の15%以内に限るものとする。
なお、残存期間が3年を超える銀行が発行する変動利付債券(銀行が保証するもの及び銀行が発行する債券を担保とするものを含む。)を指定する場合は、満期保有目的債券に指定された変動利付債券(残存期間3年を超えるものに限り、新たに指定しようとする変動利付債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の5%以内に限るものとする。
3.同一の法人等が発行する債券の満期保有目的債券の指定は、満期保有目的債券に指定された当該法人が発行する債券(新たに指定しようとする当該法人が発行する債券を含む。)の評価額の合計額が、指定する日の直前の3月末の純資産総額又は指定する日の純資産総額のいずれか低い額の1%以内に限るものとする。ただし、国債等については、この規定は適用しないものとする。
<販売に関する事項>MMFの販売に当たっては、個人投資家主体の販売となるよう努めること。