有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の額および支弁の方法(約款第39条)
① 委託者および受託者の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率0.98%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.この信託契約締結の日から平成13年3月11日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、年率0.10%以内の率とします。
2.平成13年3月12日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.35%以下の場合は、信託報酬率は年率0.35%以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
② 第1項(上記①)の信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、委託者と受託者との配分は以下のとおりとします。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
信託報酬の額および支弁の方法(約款第39条)
① 委託者および受託者の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率0.98%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.この信託契約締結の日から平成13年3月11日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、年率0.10%以内の率とします。
2.平成13年3月12日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.35%以下の場合は、信託報酬率は年率0.35%以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
② 第1項(上記①)の信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、委託者と受託者との配分は以下のとおりとします。
| (信託報酬率の内訳) | (年率) | |||||
| 年換算収益分配率 | 0.35%以下 の場合 | 0.35%超 5%以下の場合 | 5%超 14%以下の場合 | 14%超 の場合 | ||
| 信託報酬率 (以内) | 年換算収益分配率 ×0.25 | 年換算収益分配率 ×0.25 ただし、上限は0.35% | 年換算収益分配率 ×7/100 | 0.98% | ||
| うち委託者 | 信託報酬率 ×7.3/35 | 信託報酬率 ×7.3/35 ただし、上限は0.073% | (信託報酬率-0.025%) ×7.3/32.5 | 0.2145% | ||
| うち販売会社※ | 信託報酬率 ×25.2/35 | 信託報酬率 ×25.2/35 ただし、上限は0.252% | (信託報酬率-0.025%) ×25.2/32.5 | 0.7405% | ||
| うち受託者 | 信託報酬率 ×2.5/35 | 信託報酬率 ×2.5/35 ただし、上限は0.025% | 0.025% | |||
※ 信託報酬の販売会社への配分は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。