有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、取得日から一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について当該一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該一部解約の実行の請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日に、当該一部解約代金中から徴し、信託財産に対し返戻するものとします。
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、取得日から一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について当該一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該一部解約の実行の請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日に、当該一部解約代金中から徴し、信託財産に対し返戻するものとします。