有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)一部解約申込(当ファンドは、原則として買取請求による換金制度はありません。)
<通常の申込>の場合
受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に一部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託者は、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きに従います。
(2)解約価額
一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
取得日から一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について当該一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該一部解約の実行の請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日に、当該一部解約代金中から徴し、信託財産に対し返戻するものとします。この場合において、収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生じる基礎となった受益権の分割された日に分割されたものとみなします。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
(3)解約代金の支払い
解約代金(当該解約の実行の請求にかかる受益権に帰属する収益分配金を含みます。)は、原則として、当該一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日から、販売会社の営業所等において受益者に支払います。
<通常の申込>の場合
受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に一部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託者は、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きに従います。
(2)解約価額
一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
取得日から一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について当該一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当該解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額を当該一部解約の実行の請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日に、当該一部解約代金中から徴し、信託財産に対し返戻するものとします。この場合において、収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生じる基礎となった受益権の分割された日に分割されたものとみなします。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) <ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/ |
(3)解約代金の支払い
解約代金(当該解約の実行の請求にかかる受益権に帰属する収益分配金を含みます。)は、原則として、当該一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日から、販売会社の営業所等において受益者に支払います。