有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
| 購入方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。お申し込みいただく投資者は、自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。 なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 |
| 購入単位 | 1万円以上1円単位とします。 詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入の申し込み受け付けの中止等 | 取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 |
| 購入価額 | 販売会社が購入申込金額の受領を確認※1した時間により、下記のとおりとなります。 ①正午以前に、販売会社が購入申込金額の受領を確認した場合 購入申込受付日※2の前日の基準価額※3 ②正午を過ぎて、販売会社が購入申込金額の受領を確認した場合 購入申込受付日の翌営業日※2の前日の基準価額※4 ※1「購入申込金額の受領を確認」とは、お申し込みの販売会社内で入金が確認され、かつ入金に基づき販売会社所定の事務処理が完了したことをいいます。 ※2正午以前のお申し込みの場合の「購入申込受付日」および正午を過ぎてのお申し込みの場合の「購入申込受付日の翌営業日」を、「受益権の取得日」といいます。受益権の取得日は、委託会社の営業日とします。 ※3正午以前のお申し込みの場合において、当該基準価額が1円を下回っているときは、販売会社は購入のお申し込みに応じないものとします。 ※4正午を過ぎてのお申し込みの場合において、当該基準価額が1円を下回ったときは、当該購入の申込受付日の翌営業日以降、最初に追加信託にかかる基準価額が1円になった日の基準価額による購入のお申し込みとみなします。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 購入代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 ファンドの購入単位に従った投資者ご指定の金額を、購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきます。 |
| 購入の申し込みにかかる受益権の取り扱い | ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 |