有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
| 換金(解約)手数料 | ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありませんが、受益権の取得日から換金の申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、信託財産留保額を控除いたします。 |
| 信託財産留保額 | 受益権の取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、1万口につき10円とします。 |
| *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 | |