(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は公社債投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
| 分配金および償還金に対する課税 | 個人の受益者が支払いを受ける分配金および償還時の元本超過額については以下の税率による源泉分離課税が行われます。この源泉徴収で課税関係は完結し、確定申告の必要はありません。
| 平成49年12月31日まで | 20.315% (所得税15.315%および地方税5%) | | 平成50年1月1日以降 | 20% (所得税15%および地方税5%) | ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。)。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
| 分配金および償還金に対する課税 | 法人の受益者が支払いを受ける分配金および償還時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
| 平成49年12月31日まで | 20.315% (所得税15.315%および地方税5%) | | 平成50年1月1日以降 | 20% (所得税15%および地方税5%) | 徴収された源泉税は、所有期間に応じて法人税額より控除することができます。 |
◆上記は、平成27年4月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。 ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |