有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(2)【投資対象】
| 投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.金銭債権 |
| 投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 a.国債証券 b.地方債証券 c.特別の法律により法人の発行する債券 d.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) e.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) f.コマーシャル・ペーパー g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) i.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) j.外国法人が発行する譲渡性預金証書 k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの l.外国または外国の者に対する権利で前a.からk.の有価証券の性質を有するもの |
| 投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |