有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】
2022/01/07 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。
2.投資対象
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。このほか、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に直接投資することがあります。
3.投資態度
①主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の公社債へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
②「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
④運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
⑤債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑥マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等をも勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。
⑦公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑨信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑩信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸付けおよび資金の借入れを行うことができます。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 
 
(参考)親投資信託の概要
「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」
運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
 
④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等をも勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。
⑥公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
 
(3)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦有価証券先物取引等を約款所定の範囲で行います。
⑧スワップ取引を約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引を約款所定の範囲で行います。
 
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。