有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① 信託財産の監査にかかる費用として、監査法人に純資産総額に対し年0.00216%(税抜0.002%)の監査費用を支払う他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社が立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用等は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
ファンドは以下の費用も負担します。
① 信託財産の監査にかかる費用として、監査法人に純資産総額に対し年0.00216%(税抜0.002%)の監査費用を支払う他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社が立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用等は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。