有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)
(5)【その他】
①信託の終了
1.信託契約の解約
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
e.委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.上記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずに公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しないものとします。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.前記a.の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「②信託約款の変更等 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
④公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2.前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書
1.委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2.前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑥その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社のホームページにおいても入手可能です。
⑦関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。
①信託の終了
1.信託契約の解約
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
e.委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.上記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずに公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しないものとします。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.前記a.の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「②信託約款の変更等 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
④公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2.前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書
1.委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2.前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑥その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社のホームページにおいても入手可能です。
⑦関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。