有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
※販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことができます。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については1口単位とします。
(3)申込価額
取得価額は取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する額の合計額(申込代金)を、販売会社が指定した期日までに販売会社においてお支払いいただきます。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、0.55%(税抜0.5%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(5)申込に関する留意点
①ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。
②「分配金再投資コース」を選択する場合には、受益証券の取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約を締結する必要があります。販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問合わせください。
③取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
※販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことができます。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については1口単位とします。
(3)申込価額
取得価額は取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する額の合計額(申込代金)を、販売会社が指定した期日までに販売会社においてお支払いいただきます。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時) ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/ |
(4)申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、0.55%(税抜0.5%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(5)申込に関する留意点
①ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。
②「分配金再投資コース」を選択する場合には、受益証券の取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約を締結する必要があります。販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問合わせください。
③取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。