- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(4)【その他の手数料等】
当ファンドは、以下の費用を受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査法人へのファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受領することができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受領する際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額を受領する代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から受領することができます。
③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を乗じて得た額とします。
⑤上記①に定める諸費用は、マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたものと認めるものを含みます。
⑥信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。
当ファンドは、以下の費用を受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査法人へのファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受領することができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受領する際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額を受領する代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から受領することができます。
③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を乗じて得た額とします。
⑤上記①に定める諸費用は、マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたものと認めるものを含みます。
⑥信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。