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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金は利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.一部解約時および償還時の差益に対する課税
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が行なわれます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄について>当ファンドでは、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。)。財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用した場合、元金550万円までの収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりません。
<マル優制度について>当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。)。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合、一人につき元金350万円(すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額)までの収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりません。
なお、同制度は、2006年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については利子所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)され法人の受取額となります。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注>個別元本について
① 原則として、投資者ごとの信託時の受益権の価額(2002年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口当たり1万円)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2023年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金は利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.一部解約時および償還時の差益に対する課税
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が行なわれます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄について>当ファンドでは、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。)。財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用した場合、元金550万円までの収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりません。
<マル優制度について>当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。)。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合、一人につき元金350万円(すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額)までの収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりません。
なお、同制度は、2006年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については利子所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)され法人の受取額となります。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注>個別元本について
① 原則として、投資者ごとの信託時の受益権の価額(2002年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口当たり1万円)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2023年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。