有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
・年1回の決算日(原則として7月19日)を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設定を行ないます。
・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを今回の申込期間の受付分とします。
(5)申込制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)財形貯蓄制度
・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄))をご利用になれます。
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用になる方は、お申込みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
(11)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
・年1回の決算日(原則として7月19日)を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設定を行ないます。
・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを今回の申込期間の受付分とします。
(5)申込制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)財形貯蓄制度
・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄))をご利用になれます。
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用になる方は、お申込みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
(11)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。