有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
① 換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。