有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約手数料
解約時に、下記の解約手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の解約
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の解約
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約手数料を徴収しないことができます。
(5)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金と解約手数料を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)買取りの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)買取手数料
買取時に、下記の買取手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
(5)買取価額
買取請求受付日の基準価額から買取に係る所定の税金相当額を控除した価額とします。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
(7)買取単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約手数料
解約時に、下記の解約手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の解約
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の解約
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約手数料を徴収しないことができます。
(5)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金と解約手数料を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)買取りの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)買取手数料
買取時に、下記の買取手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
(5)買取価額
買取請求受付日の基準価額から買取に係る所定の税金相当額を控除した価額とします。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
(7)買取単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。