有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2)償還金・解約金の取扱い
・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
3)財形貯蓄制度の取扱い
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用の場合、お一人につき元金550万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる収益分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
4)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 個別元本
・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
※上記は2022年10月19日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2)償還金・解約金の取扱い
・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
3)財形貯蓄制度の取扱い
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用の場合、お一人につき元金550万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる収益分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
4)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 個別元本
・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
※上記は2022年10月19日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。