有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/21 10:18
【資料】
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【項目】
45項目
(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された公社債投信マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に係る特定社債権(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券で1.から6.の証券の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
9.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.から5.までの証券ならびに7.の証券のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
1.有価証券先物取引等
2.スワップ取引
<公社債投信マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、信託財産の安定的な成長をめざします。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとして、利子等収益の確保および売買益の獲得をめざします。公社債組入比率の調整のためおよび価格変動リスクを回避するために債券先物取引、債券先物オプション取引等を利用する場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資は行いません。
②有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
③スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。