有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
(1)【投資方針】
① 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)に積極的に分散投資を行なうことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
② 投資信託証券への投資にあたっては、市場環境の変化に応じて、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券※」といいます。)の中から選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。また、組入れ投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
※ 指定投資信託証券は、その収益の源泉の違いにより、「債券型ファンド」、「株式型ファンド」および「絶対収益追求型ファンド」に分類されます。
(指定投資信託証券の分類の定義)
※上記定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を参考に、委託会社が定義したものです。
<参考>各ファンドにおける投資する指定投資信託証券の投資配分比率
※各ファンドの信託財産の純資産総額に対して、概ね上記投資配分比率にて投資を行います。
③ 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(新たに設定される投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)が指定投資信託証券として指定されたりする場合もあります。
④ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑤ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)に積極的に分散投資を行なうことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
② 投資信託証券への投資にあたっては、市場環境の変化に応じて、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券※」といいます。)の中から選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。また、組入れ投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
※ 指定投資信託証券は、その収益の源泉の違いにより、「債券型ファンド」、「株式型ファンド」および「絶対収益追求型ファンド」に分類されます。
(指定投資信託証券の分類の定義)
| 債券型ファンド | 組入資産による主たる収益が実質的に債券を源泉とするファンドをいいます。 |
| 株式型ファンド | 組入資産による主たる収益が実質的に株式を源泉とするファンドをいいます。 |
| 絶対収益追求型 ファンド | 特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す、もしくは、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指すファンドをいいます。 |
<参考>各ファンドにおける投資する指定投資信託証券の投資配分比率
| 投資する指定投資信託証券の分類 | 投資配分比率 | |
| 安定型 | 債券型ファンド | 50%(±10%) |
| 絶対収益追求型ファンド | 50%(±10%) | |
| バランス型 | 債券型ファンド | 30%(±10%) |
| 株式型ファンド | 50%(±10%) | |
| 絶対収益追求型ファンド | 20%(±10%) | |
| 積極型 | 株式型ファンド | 90%(±5%) |
| 絶対収益追求型ファンド | 10%(±5%) |
③ 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(新たに設定される投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)が指定投資信託証券として指定されたりする場合もあります。
④ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑤ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。