有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンド・シリーズは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引ならびに派生商品(先物取引およびオプション取引等)に投資しておりますので、各ファンドの基準価額は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンド・シリーズは、各ファンドにおいて投資する投資信託証券および当該投資信託証券への投資配分比率が異なります。各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券の基準価額を変動させる要因の主なものは以下の通りですが、各ファンドによって、基準価額を変動させるリスク要因の重要度は異なりますのでご留意ください。
各ファンドまたは各ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券は、株式や債券など値動きのある有価証券を組入れておりますので、当該投資信託証券が組入れる株式や債券の価格変動の影響を受けます。また、債券の市場価格は、概して金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。残存期間の長い債券の方が短い債券より金利変動が債券価格に与える影響が大きい傾向にあります。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 為替変動リスク
投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には各ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、各ファンドは、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない等、流動性の影響を受けます。一般に、流動性の低い有価証券は、より高い有価証券に比べ価格変動率が高くなる傾向があります。
各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券が保有する有価証券等において流動性が損なわれた場合、各ファンドの基準価額はその影響を受け、値下がりする要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資信託証券を通じて一部外貨建資産に投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。各ファンドが投資する投資信託証券には、新興市場に投資をするものが含まれています。新興市場では、法制・司法・当局による規制等が未だ整備途上の場合があり、その運用や判断が不透明である可能性があります。かかる不透明さが各ファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
⑥ デリバティブ取引等に伴うリスク
各ファンドが投資する投資信託証券において、デリバティブ取引等を利用する場合があります。当該デリバティブ取引等の価格は、対象指数や対象資産等の市況、先物等の市場の需給等を反映して変動しますので、当該投資信託証券の基準価額が変動する要因となります。デリバティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑦ 一部解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、各ファンドの組入有価証券等を大量に売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待される価格で売却できないことがあり、当該取引により各ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
また、各ファンドが投資する投資信託証券の資金動向により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得のお申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
各ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入比率の変更が、結果として各ファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社の格付けが低下した場合やその他信用力が低下した場合には、為替取引等の相手方の提供するクレジットラインが削減される可能性があり、その結果、各ファンドの運用に支障が出る可能性があります。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は各ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク等を対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成29年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンド・シリーズは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引ならびに派生商品(先物取引およびオプション取引等)に投資しておりますので、各ファンドの基準価額は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンド・シリーズは、各ファンドにおいて投資する投資信託証券および当該投資信託証券への投資配分比率が異なります。各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券の基準価額を変動させる要因の主なものは以下の通りですが、各ファンドによって、基準価額を変動させるリスク要因の重要度は異なりますのでご留意ください。
各ファンドまたは各ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券は、株式や債券など値動きのある有価証券を組入れておりますので、当該投資信託証券が組入れる株式や債券の価格変動の影響を受けます。また、債券の市場価格は、概して金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。残存期間の長い債券の方が短い債券より金利変動が債券価格に与える影響が大きい傾向にあります。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 為替変動リスク
投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には各ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、各ファンドは、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない等、流動性の影響を受けます。一般に、流動性の低い有価証券は、より高い有価証券に比べ価格変動率が高くなる傾向があります。
各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券が保有する有価証券等において流動性が損なわれた場合、各ファンドの基準価額はその影響を受け、値下がりする要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資信託証券を通じて一部外貨建資産に投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。各ファンドが投資する投資信託証券には、新興市場に投資をするものが含まれています。新興市場では、法制・司法・当局による規制等が未だ整備途上の場合があり、その運用や判断が不透明である可能性があります。かかる不透明さが各ファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
⑥ デリバティブ取引等に伴うリスク
各ファンドが投資する投資信託証券において、デリバティブ取引等を利用する場合があります。当該デリバティブ取引等の価格は、対象指数や対象資産等の市況、先物等の市場の需給等を反映して変動しますので、当該投資信託証券の基準価額が変動する要因となります。デリバティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑦ 一部解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、各ファンドの組入有価証券等を大量に売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待される価格で売却できないことがあり、当該取引により各ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
また、各ファンドが投資する投資信託証券の資金動向により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得のお申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
各ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入比率の変更が、結果として各ファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社の格付けが低下した場合やその他信用力が低下した場合には、為替取引等の相手方の提供するクレジットラインが削減される可能性があり、その結果、各ファンドの運用に支障が出る可能性があります。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は各ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク等を対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成29年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。