- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(a)信託の一部解約(解約請求制)
「一般コース」を選択した受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、1円単位または1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、販売会社が定める時間までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※解約請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
<換金手数料>換金時(受益権の一部解約時または買取時)に換金時手数料を販売会社にお支払いいただきます。
解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
なお、財形貯蓄制度をご利用の方がファンドを払戻し(ご換金)される場合には、販売会社所定の方法により、「解約請求制」によるご換金となります。この場合の解約の価額は、当該販売会社が受理した日の基準価額とします。なお、解約代金は当該販売会社で受理した後、原則として4営業日後に投資者があらかじめ指定した銀行等の口座へ振り込まれます。
(b)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益者の請求があるときは、1万口単位、1口単位または1円単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益権については1円単位または1口単位)をもってその受益権を買取ります。
買取請求の受付けについては、販売会社が定める時間までに、買取請求のお申込みが行われかつ、その買取請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※買取請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益権の買取価額は、買取申込みの受付日の基準価額となります。
<換金手数料>換金時(受益権の一部解約時または買取時)に換金時手数料を販売会社にお支払いいただきます。
買取代金は、原則として買取申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額から当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額、換金時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を差し引いた価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
「一般コース」を選択した受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、1円単位または1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、販売会社が定める時間までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※解約請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
<換金手数料>換金時(受益権の一部解約時または買取時)に換金時手数料を販売会社にお支払いいただきます。
解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
なお、財形貯蓄制度をご利用の方がファンドを払戻し(ご換金)される場合には、販売会社所定の方法により、「解約請求制」によるご換金となります。この場合の解約の価額は、当該販売会社が受理した日の基準価額とします。なお、解約代金は当該販売会社で受理した後、原則として4営業日後に投資者があらかじめ指定した銀行等の口座へ振り込まれます。
(b)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益者の請求があるときは、1万口単位、1口単位または1円単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益権については1円単位または1口単位)をもってその受益権を買取ります。
買取請求の受付けについては、販売会社が定める時間までに、買取請求のお申込みが行われかつ、その買取請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※買取請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益権の買取価額は、買取申込みの受付日の基準価額となります。
<換金手数料>換金時(受益権の一部解約時または買取時)に換金時手数料を販売会社にお支払いいただきます。
買取代金は、原則として買取申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額から当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額、換金時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を差し引いた価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。