有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等に限ります。)
ハ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.コマーシャル・ペーパー
チ.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
リ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.からチ.までの証券または証書の性質を有するもの
ヌ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
ル.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ヲ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ワ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
カ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ヨ.外国の者に対する権利で上記カ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利で上記ホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品で運用することの指図ができます。
■ 投資の対象とする資産の種類
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等に限ります。)
ハ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.コマーシャル・ペーパー
チ.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
リ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.からチ.までの証券または証書の性質を有するもの
ヌ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
ル.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ヲ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ワ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
カ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ヨ.外国の者に対する権利で上記カ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利で上記ホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品で運用することの指図ができます。