有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(1)投資に関するリスク
本投資法人は、未公開株式をはじめとするわが国株式など値動きのある証券等に投資するほか、投資事業組合にも投資します。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資法人は預金保険、貯金保険および保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、投資法人に生じた利益および損失は、すべて投資主(投資家)に帰属します。
(a)本投資法人は、わが国株式に投資しますので、投資先企業の経営危機等によるリスクがあります。また、未公開株式は、流動性ならびに企業情報につき公開企業に比し大きく劣っております。したがって、上場株式のみを組入れる証券投資信託に比し、大きなリスクを有しております。
(b)有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
(c)本投資法人の投資口は、金融商品取引所に上場しておりますが、投資主が保有する投資口の譲渡の可能性または一定の譲渡価格を保証する第三者は存在しないため、投資法人の純資産額に対して大きく割込んだ価格で譲渡せざるを得ない場合や、譲渡が速やかにできない可能性があります。
(d)本投資法人の投資口が上場廃止となった場合には、投資主は、相対で譲渡するほか投資口の換金の手段がありません。この場合、本投資法人の純資産額を下回る譲渡価額で譲渡せざるを得ない可能性や、譲渡自体が不可能な場合があります。
(e)分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益金額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、分配可能金額を上限として本投資法人が決定する金額とします。税法上、一定の要件のもとで投資法人が投資主に対して行う金銭の分配のうち、利益の配当からなる部分の金額(利益の配当等の額)を、投資法人の損金として算入することを認めています。しかし、法令の改正、投資主の変動、会計処理と税務処理との差違、税務当局との見解の相違等による更生処分等により、利益の配当等の額を損金に算入できなくなる可能性があります。この場合には、投資法人の税負担が増大し、投資主に対する分配額に悪影響をもたらすことがあります。
(2)投資リスクに関する管理体制
資産運用会社では、リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独
立した組織(リスク管理部および法務コンプライアンス部)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の
遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各
種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の
遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。また、資産運用会社は必要な事項を本投資法人役員会に報告を行っております。
(3)留意点
本投資法人は平成24年12月12日開催の投資主総会において、存続期間を平成27年1月31日までとすることが決議
されました。存続期間が満了いたしますと、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、本投資法人は解散
することとなり、また、これに伴い、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」および「有価証券上場規程施
行規則」により、本投資法人が発行する投資証券の上場が廃止されることとなります。
また、本投資法人はクローズド・エンド型であり、契約型投資信託と異なり一部解約請求や買取請求といった換
金制度はありません。金融商品取引所において成立する時価により換金することができます。ただし、取引所取引
においては売買が成立しない可能性もありますので、換金に時間がかかる場合があります。また、基準価額、解約
価額および買取価額といった定まった価格はありません。
なお、本投資法人の純資産総額(NAV)は、本投資法人のホームページ(ホームページアドレス
http://www.venture-toushin.jp/)上において毎営業日公表しております。
本投資法人は、未公開株式をはじめとするわが国株式など値動きのある証券等に投資するほか、投資事業組合にも投資します。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資法人は預金保険、貯金保険および保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、投資法人に生じた利益および損失は、すべて投資主(投資家)に帰属します。
(a)本投資法人は、わが国株式に投資しますので、投資先企業の経営危機等によるリスクがあります。また、未公開株式は、流動性ならびに企業情報につき公開企業に比し大きく劣っております。したがって、上場株式のみを組入れる証券投資信託に比し、大きなリスクを有しております。
(b)有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
(c)本投資法人の投資口は、金融商品取引所に上場しておりますが、投資主が保有する投資口の譲渡の可能性または一定の譲渡価格を保証する第三者は存在しないため、投資法人の純資産額に対して大きく割込んだ価格で譲渡せざるを得ない場合や、譲渡が速やかにできない可能性があります。
(d)本投資法人の投資口が上場廃止となった場合には、投資主は、相対で譲渡するほか投資口の換金の手段がありません。この場合、本投資法人の純資産額を下回る譲渡価額で譲渡せざるを得ない可能性や、譲渡自体が不可能な場合があります。
(e)分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益金額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、分配可能金額を上限として本投資法人が決定する金額とします。税法上、一定の要件のもとで投資法人が投資主に対して行う金銭の分配のうち、利益の配当からなる部分の金額(利益の配当等の額)を、投資法人の損金として算入することを認めています。しかし、法令の改正、投資主の変動、会計処理と税務処理との差違、税務当局との見解の相違等による更生処分等により、利益の配当等の額を損金に算入できなくなる可能性があります。この場合には、投資法人の税負担が増大し、投資主に対する分配額に悪影響をもたらすことがあります。
(2)投資リスクに関する管理体制
資産運用会社では、リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独
立した組織(リスク管理部および法務コンプライアンス部)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の
遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各
種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の
遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。また、資産運用会社は必要な事項を本投資法人役員会に報告を行っております。
(3)留意点
本投資法人は平成24年12月12日開催の投資主総会において、存続期間を平成27年1月31日までとすることが決議
されました。存続期間が満了いたしますと、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、本投資法人は解散
することとなり、また、これに伴い、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」および「有価証券上場規程施
行規則」により、本投資法人が発行する投資証券の上場が廃止されることとなります。
また、本投資法人はクローズド・エンド型であり、契約型投資信託と異なり一部解約請求や買取請求といった換
金制度はありません。金融商品取引所において成立する時価により換金することができます。ただし、取引所取引
においては売買が成立しない可能性もありますので、換金に時間がかかる場合があります。また、基準価額、解約
価額および買取価額といった定まった価格はありません。
なお、本投資法人の純資産総額(NAV)は、本投資法人のホームページ(ホームページアドレス
http://www.venture-toushin.jp/)上において毎営業日公表しております。