有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014/04/25 9:25
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【その他】
イ.本投資法人は、次の事由により解散します。
イ)投資法人規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
ロ)投資主総会の決議
ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合)
ニ)破産手続開始の決定
ホ)解散を命ずる裁判
ヘ)投信法第216条の規定による同法第187条の登録の取消し
ト)投信法第190条第1項の規定による同法第187条の登録の拒否
ロ.登録投資法人(投信法第187条の登録を受けた投資法人)は、同法第192条の規定により、次に該当することとなった場合、30日以内に監督官庁に届出ます。この場合、同法187条の登録は効力を失います。
イ)合併により消滅したとき
ロ)破産手続開始の決定により解散したとき
ハ)前イ.イ)またはロ)に掲げる事由により解散したとき
ハ.発行することができる投資口の総口数
イ)本投資法人の発行することができる投資口の総口数(発行可能投資口総口数)は、100万口です。
ロ)執行役員は、前イ)の範囲内において、役員会の承認を得たうえで投資口を引き受ける者の募集をすることができます。
ハ)当該投資口の追加発行における1口当りの発行価額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な価額として役員会で決定した価額とします。
ニ)本投資法人の発行する投資口の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
ニ.本投資法人設立時の投資口
設立の際に発行した投資口の発行価額は、1口当り10,000円、発行口数は1万口です。
ホ.投資主名簿等管理人
イ)本投資法人は、投資口に対し投資主名簿等管理人を置きます。投資主名簿等管理人とは、投信法第117条の規定に従い、本投資法人が、その資産の運用および保管にかかる業務以外の業務にかかる事務を委託する者(以下「一般事務受託者」)のうち、投信法第117条第2号に定める、投資主名簿および投資法人債原簿の作成および備置きその他の投資主名簿および投資法人債原簿に関する事務を、委託を受けて取り扱う者をいいます。本報告書提出日現在の投資主名簿等管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社です。
ロ)投資主名簿等管理人にかかる事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな投資主名簿管理人に事務を委託したときは、その者の氏名または名称および住所ならびにその者に委託する事務の内容を含みます)を投資主に通知します。
ハ)本投資法人の投資主名簿は、投資主名簿等管理人の事務取扱場所に備え置きます。投資主名簿への記録ならびに投資主の権利行使に関連する事項およびその他投資口の取扱いに関する手続は投資主名簿等管理人が取り扱い、本投資法人においては取り扱わないものとします。
ヘ.投資口の取扱
本投資法人の投資主名簿への記録ならびに投資主の権利行使に関連する事項およびその他投資口の取扱いに関する手続ならびにその手数料については、法令または本投資法人規約のほか、役員会にて定めるものとします。
ト.投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします。
チ.有価証券等の売却等
本投資法人は、運用資産に属する有価証券等の売却等を行うことができます。
リ.再投資による運用
本投資法人は、前チ.の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することができるものとします。
ヌ.損益の帰属
資産運用会社の運用により、本投資法人の運用資産に生じた利益および損失はすべて本投資法人に帰属します。
ル.借入金および投資法人債発行の有無
本投資法人は、資金借入れおよび投資法人債の発行を行わないものとします。
ヲ.投資法人の資産に関する報告
イ)計算事務受託者は、毎決算日に損益計算を行い、運用資産に関する報告書等を作成して、これを本投資法人に提出します。
ロ)執行役員は、前イ)に定める報告書等に基づき、計算事務受託者を通じて法令に定める計算関係書類を作成し、当該計算関係書類を会計監査人に提出し、その監査を受けます。
ハ)会計監査人は、前ロ)の計算関係書類を受領した後、4週間以内に、法令に定める監査報告書を執行役員に提出するものとします。
ニ)執行役員は前ロ)の計算関係書類および前ハ)の監査報告書を本投資法人役員会に提出し、その承認を受けるものとします。
ホ)本投資法人は、前ロ)の計算関係書類および前ハ)の監査報告書を、法令に定めるところに従い、本投資法人の本店に備置き、閲覧に供するものとします。
ワ.オプションの発行
本投資法人は、投資口を買付けるオプションを発行することができません。
カ.投資法人規約の変更
投資法人規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります。ただし、書面による議決権行使が認められていること、および投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3投資主・投資法人債権者の権利(1)」をご参照下さい。
投資法人規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限または分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
ヨ.関係法人との契約の更改・解約等
イ)一般事務委託契約
a)(投資主名簿等管理人)
本投資法人は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で一般事務委託契約を締結しています。
(契約期間)
契約の有効期間は契約締結日から6ヵ月間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに6ヵ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
(契約の変更および解約)
契約を変更または解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知するものとします。変更および解約は双方が合意の上行うものとします。
本投資法人は、三菱UFJ信託銀行株式会社が下記1.から4.に定める事由の一つにでも該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
1.委託契約の各条項に違反したとき
2.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続きが開始されたとき
3.破産、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をなし、またはそれらの申立があったとき
4.振出しにかかる手形、小切手が不渡りになったとき
本投資法人に上記1.から4.の事由が生じた際には、三菱UFJ信託銀行株式会社は契約を解約することができます。
b)(計算事務受託者)
本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社との間で一般事務委託契約を締結しています。
(契約期間)
契約の有効期間は契約締結日から6ヵ月間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに6ヵ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
(契約の変更および解約)
契約を変更または解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。変更および解約は双方が合意の上行うものとします。
本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社が下記1.から4.に定める事由の一つにでも該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
1.契約の各条項に違反したとき
2.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続きが開始されたとき
3.破産、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をなし、またはそれらの申立があったとき
4.振出しにかかる手形、小切手が不渡りになったとき
本投資法人に上記1.から4.の事由が生じた際には、三井住友信託銀行株式会社は契約を解約することができます。
ロ)資産運用委託契約
本投資法人は、三井住友アセットマネジメント株式会社との間で資産運用委託契約を締結しています。
(契約期間)
契約は当初、平成14年12月1日から平成24年1月31日までの期間としておりましたが、平成18年12月開催の投資主総会において本投資法人の規約が変更され、その存続期間を無期限に延長したため、その延長期間分、契約は存続するものとします。なお、平成24年12月開催の投資主総会において本投資法人の規約が変更され、その存続期間は平成27年1月31日までに改定されました。
(契約の解約)
契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知するものとします。解約は双方が協議し、その協議結果は投資主総会の承認を得るものとします。
上記の規定にかかわらず、本投資法人は、三井住友アセットマネジメント株式会社が下記の1.または2.に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議を経て契約を解約することができるものとし、この場合、投資主総会の承認を得ることを要しないものとします。
1.三井住友アセットマネジメント株式会社が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
2.前1.に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
三井住友アセットマネジメント株式会社は、本投資法人の同意を得なければ、契約を解約することはできません。
本投資法人は、三井住友アセットマネジメント株式会社が下記1.から3.に定める事由の一つにでも該当する場合には、契約を解約しなければなりません。
1.投信法で定める資産運用会社でなくなったとき
2.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
3.解散したとき
三井住友アセットマネジメント株式会社は、本投資法人に対し、契約の終了に当たり、運用業務の引継ぎに必要な事務を行うなど、契約終了後の事務の移行に関して協力する義務を負うものとします。
(契約の変更)
契約を変更する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知するものとします。変更は双方が合意の上行うものとします。ただし、当該変更が資産運用報酬にかかる変更である場合は、投資主総会の承認を得るものとします。
ハ)資産保管委託契約
本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社との間で資産の保管にかかる業務を委託するため、資産保管委託契約を締結しています。
(契約期間)
契約は当初、平成14年12月1日から平成24年1月31日までの期間としておりましたが、平成18年12月開催の投資主総会において本投資法人の規約が変更され、その存続期間を無期限に延長したため、その延長期間分、契約は存続するものとします。なお、平成24年12月開催の投資主総会において本投資法人の規約が変更され、その存続期間は平成27年1月31日までに改定されました。
(契約の変更および解約)
契約を変更または解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。変更および解約は双方が合意の上行うものとします。
本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社が次の各事項に定める事由の一つにでも該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
1.契約の各条項に違反したとき
2.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続きが開始されたとき
3.破産、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をなし、またはそれらの申立があったとき
4.振出しにかかる手形、小切手が不渡りになったとき
本投資法人に上記1.から4.の事由が生じた際には、三井住友信託銀行株式会社は契約を解約することができます。
(委託事務の再委託)
三井住友信託銀行株式会社は委託事務を行うに際し、自己の責任で日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再委託することができます。三井住友信託銀行株式会社が、委託事務を再委託する場合には、契約上の三井住友信託銀行株式会社の義務を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に遵守させなければなりません。なお、再委託後も、三井住友信託銀行株式会社は本投資法人に対し、契約に基づく義務の履行について一切の責任を免れないものとします。
ニ)特別口座の管理に関する契約
本投資法人は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で特別口座の管理に関する事務を委託するため、特別口座の管理に関する契約を締結しています。
(契約期間)
契約期間の定めはありません。
(契約の解約)
1.当事者間の文書による解約の合意があったとき。この場合には、本契約は両当事者の合意によって指定する日に終了する。
2.当事者のいずれか一方に以下に掲げる事由のいずれかが生じた場合で、他方当事者が本契約の解除を文書で通知したとき。この場合には、本契約は解除を通知する文書において指定する日に終了する。
ア.破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始の申立(法律改正により新たな倒産手続が創設された場合は、当該手続開始の申立を含む)があった場合
イ.支払の停止があった場合または支払不能に陥った場合
ウ.手形交換所の取引停止処分があった場合
エ.会社組織に重大な変更があった場合
オ.違法行為その他反社会的な行為があった場合
3.当事者のいずれか一方が本契約につき違反をした場合で、他方当事者が本契約の解除を文書で通知したとき。この場合には、その通知発信の日から1ヶ月を経過した日をもって終了する。ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に支障を及ぼすと認められる場合は、通知において指定する日に終了する。
4.当事者間に投資主名簿等管理人業務にかかる一般事務委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由もしくは三菱UFJ信託銀行株式会社が解約権を行使しうる事由が発生した場合であって、三菱UFJ信託銀行株式会社が本契約の解除を文書で通知したとき。この場合には、その通知発信の日から1ヶ月を経過した日または当該通知において指定する日に終了する。
(契約の変更)
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、両当事者が協議のうえ、これを改定します。
タ.本投資法人は、計算期間の終了毎に報告書を作成して、決算日現在の投資主に交付します。
レ.本投資法人が投資主に対してする公告は、日本経済新聞に掲載されます。
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