有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(3)【分配方針】
(a)本投資法人は、年1回、以下の方針に基づき金銭の分配を行います。
① 投資主に分配する金銭の総額(以下「分配可能金額」といいます。)は、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した金額ならびに繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の売買損益に評価損益(未公開有価証券にかかるものは除きます。)を加減した利益金額から、諸経費、資産運用報酬および当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後の金額とします。なお、毎決算日において、運用資産に生じた損失は、次期に繰越します。
② 分配金額は、租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人の課税の特例」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益金額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、分配可能金額を上限として本投資法人が決定する金額とします。なお、投資主に分配しない分配可能金額については、内部留保として、本投資法人の運営の健全性を高めるために積み立てるものとします。
③ 前②により積み立てられた内部留保金については、本投資法人規約資産運用の対象および方針に基づき運用を行います。
④ 前①、②および③にかかわらず、分配可能金額が配当可能利益金額の100分の90以下である場合、投資法人の課税の特例の適用要件を充足する目的で、出資総額または出資剰余金の額から、本投資法人が決定した金額を出資の戻しとして分配可能金額を超えて金銭で分配することができるものとします。
(b)分配金の分配方法
分配金は金銭により分配するものとし、決算日現在の最終の投資主名簿に記録のある投資主または登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数または登録投資口質権者の有する質権の目的である投資口の口数に応じて分配するものとします。
(c)分配金の時効等
前項に規定する分配金はその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。
(注) 税法上、一定の要件のもとで投資法人が投資主に対して行う金銭の分配のうち、利益の配当からなる部分の金額(利益の配当等の額)を、投資法人の損金として算入することが認められています。しかし、法令の改正、投資主の変動、会計処理と税務処理との差違、税務当局との見解の相違等による更正処分等により、利益の配当等の額を損金に算入できなくなる可能性があります。この場合には、投資法人の税負担が増大し、投資主に対する分配額に悪影響をもたらすことがあります。
(a)本投資法人は、年1回、以下の方針に基づき金銭の分配を行います。
① 投資主に分配する金銭の総額(以下「分配可能金額」といいます。)は、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した金額ならびに繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の売買損益に評価損益(未公開有価証券にかかるものは除きます。)を加減した利益金額から、諸経費、資産運用報酬および当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後の金額とします。なお、毎決算日において、運用資産に生じた損失は、次期に繰越します。
② 分配金額は、租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人の課税の特例」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益金額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、分配可能金額を上限として本投資法人が決定する金額とします。なお、投資主に分配しない分配可能金額については、内部留保として、本投資法人の運営の健全性を高めるために積み立てるものとします。
③ 前②により積み立てられた内部留保金については、本投資法人規約資産運用の対象および方針に基づき運用を行います。
④ 前①、②および③にかかわらず、分配可能金額が配当可能利益金額の100分の90以下である場合、投資法人の課税の特例の適用要件を充足する目的で、出資総額または出資剰余金の額から、本投資法人が決定した金額を出資の戻しとして分配可能金額を超えて金銭で分配することができるものとします。
(b)分配金の分配方法
分配金は金銭により分配するものとし、決算日現在の最終の投資主名簿に記録のある投資主または登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数または登録投資口質権者の有する質権の目的である投資口の口数に応じて分配するものとします。
(c)分配金の時効等
前項に規定する分配金はその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。
(注) 税法上、一定の要件のもとで投資法人が投資主に対して行う金銭の分配のうち、利益の配当からなる部分の金額(利益の配当等の額)を、投資法人の損金として算入することが認められています。しかし、法令の改正、投資主の変動、会計処理と税務処理との差違、税務当局との見解の相違等による更正処分等により、利益の配当等の額を損金に算入できなくなる可能性があります。この場合には、投資法人の税負担が増大し、投資主に対する分配額に悪影響をもたらすことがあります。