有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
本投資法人に属する資産(以下「運用資産」といいます。)の運用は、わが国の株式(金融商品取引法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。以下同じ。)を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指します。
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限責任組合員の出資の持分を含めた未公開企業の発行する株式等(以下「未公開株式等」といいます。)および金融商品取引所上場後5年以内の株式等への投資額(以下「株式等投資額」といいます。)を運用資産の70%以上とし、かつ、未公開株式等への投資額を株式等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
なお、投資する未公開企業の公開時、投資環境の急変時および本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の
ため並びに本投資法人の規約第28条Ⅰ(金銭の分配の方針)およびⅡ(利益を超えた金銭の分配)を遵守する
ために、上記基本投資配分等の比率が維持されないことがあります。
本投資法人に属する資産(以下「運用資産」といいます。)の運用は、わが国の株式(金融商品取引法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。以下同じ。)を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指します。
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限責任組合員の出資の持分を含めた未公開企業の発行する株式等(以下「未公開株式等」といいます。)および金融商品取引所上場後5年以内の株式等への投資額(以下「株式等投資額」といいます。)を運用資産の70%以上とし、かつ、未公開株式等への投資額を株式等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
なお、投資する未公開企業の公開時、投資環境の急変時および本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の
ため並びに本投資法人の規約第28条Ⅰ(金銭の分配の方針)およびⅡ(利益を超えた金銭の分配)を遵守する
ために、上記基本投資配分等の比率が維持されないことがあります。