有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014/04/25 9:25
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者または日本法人である投資主に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。
なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。
また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
(a)個人投資主の税務
①利益の分配にかかる税務
個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、配当所得として取扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。
(ⅰ)源泉徴収
分配金支払開始日源泉徴収税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
平成50年1月1日~20% (所得税15% 住民税5%)

※1 平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※2 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(平成26年1月1日~平成49年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
(ⅱ)確定申告
確定申告をしない場合金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税を完結させることが可能(確定申告不要制度)
確定申告を行う場合総合課税か申告分離課税のいずれか一方を選択

※1 総合課税を選択した場合であっても、投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
※2 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。申告分離課税を選択した場合の税率は、上記(ⅰ)の源泉徴収税率と同じです。
※3 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が1回に受け取る配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります(この場合には申告分離課税は選択できません)。
(ⅲ)源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。
※ 配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
(ⅳ)少額上場株式等の非課税口座制度
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
※1 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
※2 配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式比例配分方式」を選択した場合に限ります。
②利益を超えた金銭の分配にかかる税務
個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、み
なし配当またはみなし譲渡収入として取扱われます。
(ⅰ)みなし配当
みなし配当には、前記「(a)①利益の分配にかかる税務」における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。(みなし配当は本投資法人からお知らせいたします。)
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうち、みなし配当以外の部分の金額は、株式等にかかる譲渡所得等の収入金額とみなされます。
各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合)を
算定し、投資口の譲渡損益(譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額)を計算します。
この譲渡損益の取扱いは、後記「(a)③投資口の譲渡に関する税務」における投資口の譲渡と原則、同様になります。また、投資口の取得価額の調整(調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の
額)を行います。(純資産減少割合は本投資法人からお知らせいたします。)
③投資口の譲渡にかかる税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等にかかる譲渡所得等として、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等にかかる譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
(ⅰ)税率
譲渡日申告分離課税による税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
平成50年1月1日~20% (所得税15% 住民税5%)

※ 平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(ⅱ)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等したことにより生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失のうち、その年に損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。
※ 繰越控除をするためには、譲渡損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。
(ⅲ)源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、上記(ⅰ)の申告分離課税による税率と同じです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の年初に還付されます。
(ⅳ)少額上場株式等の非課税口座制度
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合については、所得税及び住民税が課されません。
※1 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
※2 非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除には適用できません。
(b)法人投資主の税務
①利益の分配にかかる税務
法人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、受取配当等として取扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率により所得税の源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となり、また復興特別所得税は復興特別法人税からの控除対象となります。
分配金支払開始日源泉徴収税率
平成26年1月1日~平成49年12月31日15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)
平成50年1月1日~15%

②利益を超えた金銭の分配にかかる税務
法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しに該当するものとして、み
なし配当またはみなし譲渡収入として取扱われます。
(ⅰ)みなし配当
みなし配当には、前記「(b)①利益の分配にかかる税務」における利益の分配と同様の課税関係が適
用されます。(みなし配当は本投資法人からお知らせいたします。)
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻額のうち、みなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡にかかる譲渡所得等の収入金額とみなされます。
各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合)を
算定し、投資口の譲渡損益(譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額)を計算します。この
譲渡損益の取扱いは、後記「(b)③投資口の譲渡に関する税務」における投資口の譲渡と原則、同様に
なります。
また、投資口の取得価額の調整(調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額)を行います。
(純資産減少割合は本投資法人からお知らせいたします。)
③投資口の譲渡にかかる税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則として約定日の属す
る事業年度に譲渡損益を計上します。
  • 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

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