有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【投資対象】
(a)特定資産
① 種類および目的
わが国の株式を主要投資対象とし、わが国の株式およびその他の有価証券に対しては、リスク・ヘッジ、業種分散および流動性を意図しながら、運用資産の中長期的成長を目的として投資します。
イ.主要投資対象とするわが国の株式
イ)わが国金融商品取引所に上場している株式の発行会社のもので、取得時において上場後5年以内のもの
ロ)わが国金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社のもので、取得時において公開後5年以内のもの
ハ)取得時において直近決算期に監査法人または公認会計士による金融商品取引法または会社法に基づく監査もしくはこれらに準ずる監査、あるいは監査法人または公認会計士によるショートレビュー(名称の如何を問わず監査受嘱前に行う短期調査をいう)を受けており、今後当該株式につき鑑定評価を受ける未上場および未登録のわが国企業の株式
ロ.投資事業組合の出資持分
運用資産の中長期的成長を目的として投資します。
ハ.先物取引等
価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の邦貨建ての取引、ならびにわが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の邦貨建ての取引を行うことができます。また、価格変動リスクを回避するため、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等オプション取引を行うことができます。
ニ.預金、コール・ローン、指定金銭信託、手形割引市場において売買される手形および金銭債権
余資運用における効率的な運用に資するために投資することがあります。
② 範囲
わが国の株式をはじめとする金融商品取引法上の有価証券への投資を、運用資産の純資産総額の50%超とします。ただし、本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
(b)投資対象とする有価証券等
① 本投資法人は、その運用資産をわが国金融機関の発行する譲渡性預金証書および次の有価証券(以下「有価証券等」と総称します。)に投資することができます。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.コマーシャル・ペーパー
ト.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
チ.外国または外国の者の発行する邦貨建ての証券または証書で、前ロ.からト.までの証券または証書の性質を有するもの
リ.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
ヌ.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
なお、イ.の証券もしくは証書を以下「株式」といい、ロ.からホ.の証券または証書およびチ.の証券または証書のうちロ.からホ.の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 本投資法人は、運用資産を前①に掲げる有価証券等に投資するほか、資産運用上必要と認められるときは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
イ.預金
ロ.コール・ローン
ハ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.金銭債権
(c)その他の投資対象取引
① 信用取引により株券を売付けることができるものとします。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができるものとします。
② 先物取引等を行うことができるものとします。
③ 本投資法人資産に属する株式を貸付けることができるものとします。なお、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
(a)特定資産
① 種類および目的
わが国の株式を主要投資対象とし、わが国の株式およびその他の有価証券に対しては、リスク・ヘッジ、業種分散および流動性を意図しながら、運用資産の中長期的成長を目的として投資します。
イ.主要投資対象とするわが国の株式
イ)わが国金融商品取引所に上場している株式の発行会社のもので、取得時において上場後5年以内のもの
ロ)わが国金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社のもので、取得時において公開後5年以内のもの
ハ)取得時において直近決算期に監査法人または公認会計士による金融商品取引法または会社法に基づく監査もしくはこれらに準ずる監査、あるいは監査法人または公認会計士によるショートレビュー(名称の如何を問わず監査受嘱前に行う短期調査をいう)を受けており、今後当該株式につき鑑定評価を受ける未上場および未登録のわが国企業の株式
ロ.投資事業組合の出資持分
運用資産の中長期的成長を目的として投資します。
ハ.先物取引等
価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の邦貨建ての取引、ならびにわが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の邦貨建ての取引を行うことができます。また、価格変動リスクを回避するため、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等オプション取引を行うことができます。
ニ.預金、コール・ローン、指定金銭信託、手形割引市場において売買される手形および金銭債権
余資運用における効率的な運用に資するために投資することがあります。
② 範囲
わが国の株式をはじめとする金融商品取引法上の有価証券への投資を、運用資産の純資産総額の50%超とします。ただし、本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
(b)投資対象とする有価証券等
① 本投資法人は、その運用資産をわが国金融機関の発行する譲渡性預金証書および次の有価証券(以下「有価証券等」と総称します。)に投資することができます。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.コマーシャル・ペーパー
ト.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
チ.外国または外国の者の発行する邦貨建ての証券または証書で、前ロ.からト.までの証券または証書の性質を有するもの
リ.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
ヌ.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
なお、イ.の証券もしくは証書を以下「株式」といい、ロ.からホ.の証券または証書およびチ.の証券または証書のうちロ.からホ.の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 本投資法人は、運用資産を前①に掲げる有価証券等に投資するほか、資産運用上必要と認められるときは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
イ.預金
ロ.コール・ローン
ハ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.金銭債権
(c)その他の投資対象取引
① 信用取引により株券を売付けることができるものとします。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができるものとします。
② 先物取引等を行うことができるものとします。
③ 本投資法人資産に属する株式を貸付けることができるものとします。なお、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。