- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【投資方針】
1.基本方針
『株式ポートフォリオの構築は、ジグソーパズルを完成させるようなもの』と考えています。ただし、完成した絵が決まっておらず時々刻々と変化するジグソーパズルであり、「完成された時のジグソーパズルの絵を思い描く力(社会、経済、企業、技術などの環境変化を捉える力)」と「小さなピースを一つ一つ丹念に集めてくる努力(個別銘柄の調査・発掘)」が株式投資に不可欠と考え、年金運用でそのノウハウをつちかってまいりました。
そのノウハウを最大限に活用し、当ファンドにおいても、社会的変化を見据え、その中で中長期的な企業成長が可能な企業を調査・分析し、投資を行うとの考え方に基づき、当ファンドにおいては、主として以下の方針で運用を行う「TMA日本株アクティブマザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。(本書において、同じ。)。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
『株式ポートフォリオの構築は、ジグソーパズルを完成させるようなもの』と考えています。ただし、完成した絵が決まっておらず時々刻々と変化するジグソーパズルであり、「完成された時のジグソーパズルの絵を思い描く力(社会、経済、企業、技術などの環境変化を捉える力)」と「小さなピースを一つ一つ丹念に集めてくる努力(個別銘柄の調査・発掘)」が株式投資に不可欠と考え、年金運用でそのノウハウをつちかってまいりました。
そのノウハウを最大限に活用し、当ファンドにおいても、社会的変化を見据え、その中で中長期的な企業成長が可能な企業を調査・分析し、投資を行うとの考え方に基づき、当ファンドにおいては、主として以下の方針で運用を行う「TMA日本株アクティブマザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。(本書において、同じ。)。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA日本株アクティブマザーファンド <基本方針>① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。 ② TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 (1) 投資対象 証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ① 投資機会は、社会、経済、企業、技術などの変化の中に生まれてくるものと考えており、これらが証券価格に織り込まれる前にその変化を察知するべく、独自の調査を重視しています。 ② 調査・分析はグローバルな視点から実施し、中長期的な世界的潮流を把え、それを株式ポートフォリオの全体像、投資アイデアなどに反映しています。 ③ ポートフォリオは、セクター判断(業種配分)と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ④ セクター判断は、以下要領で行います。 ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。 ―― ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下3視点による計量分析に定性的判断を加味します。 ・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析 ・業種別PER、PBR等によるバリュエーション分析 ・計量的アプローチを用いたテクニカル分析 ―― 構造的(長期的)要因と循環的(短期的)要因を考慮します。 ⑤ 当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。 ―― 成長性、割安度双方の視点のミックス(GARP:Growth at a Reasonable Price) ・成長性-ROE、経常増益率、利益予想変化 など ・割安度-株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など ―― アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析 銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。 ⑥ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。 ⑦ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ⑧ 大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| <投資制限>(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |