- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主としてTOPIXに採用されている銘柄を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
※運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄から時価総額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてTOPIX(東証株価指数)に連動するようポートフォリオを構築します。
1.基本方針
TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主としてTOPIXに採用されている銘柄を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA日本株TOPIXマザーファンド <基本方針>TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。 (1)投資対象 TOPIXに採用されている銘柄を主要投資対象とします。 (2)運用方針 ①TOPIXに採用されている銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し組入を行います。 ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。 ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 <投資制限>(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 約款第16条(先物取引等の運用指図)、第17条(スワップ取引の運用指図)および第18条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
※運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄から時価総額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてTOPIX(東証株価指数)に連動するようポートフォリオを構築します。