有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【投資方針】
1.基本方針
委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、主として以下の方針で運用を行う「TMA外国債券マザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の債券等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として外国の国債を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果(信託報酬控除前)を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、主として以下の方針で運用を行う「TMA外国債券マザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の債券等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として外国の国債を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果(信託報酬控除前)を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
④ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA外国債券マザーファンド 1.基本方針 ① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。 ② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 2.運用方法 (1)主要投資対象 外国の国債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ① 調査・分析はグローバルな視点から実施し、中長期的な世界的潮流を把え、それをポートフォリオの全体像、投資アイデアなどに反映しています。 ② ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ── 国別配分── 各国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配分を低める戦略をとります。 ── デュレーション調整── 各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。 ── 銘柄選択── 国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安な銘柄群から選択します。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整を機動的に行います。 ⑤ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ⑥ 大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |