- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
2.有価証券の指図範囲 (約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
(8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)から(7)の証券または証書の性質を有するもの
(9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(10)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(18)外国の者に対する権利で(17)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(8)ならびに(13)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(5)までの証券および(8)ならびに(13)の証券または証書のうち(2)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(9)の証券および(10)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲 (約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。 (約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
1.投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
2.有価証券の指図範囲 (約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
(8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)から(7)の証券または証書の性質を有するもの
(9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(10)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(18)外国の者に対する権利で(17)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(8)ならびに(13)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(5)までの証券および(8)ならびに(13)の証券または証書のうち(2)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(9)の証券および(10)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲 (約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。 (約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることをめざして運用を行います。 ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行なうことを原則とします。 ③銘柄選択は運用担当者自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入れ銘柄を決定します。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。 ⑦特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。 ⑧有価証券先物取引等を行うことがあります。 |
| 運用プロセス | 1)各種経済指標・金融指標等の分析結果に基づき、国内の経済環境見通しおよび市場見通し、ならびにポートフォリオの基本スタンスを協議・策定します。 2)主に組入候補銘柄群(全上場株式の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約800銘柄選定します。)を対象として、運用担当者および調査担当アナリストは、企業訪問活動・その他の活動によって得られた情報に基づき、企業の収益性・財務内容の面から調査・分析活動を行います。 ・大型株…時価総額および信用度を基準としてスクリーニングします。 ・中小型株…大型株以外の銘柄の中から、中長期成長力にフォーカスし、流動性を勘案しつつ選定します。 3)運用担当者は、2)により得られたファンダメンタルズ情報に基づき、短期的・中長期的な視点で株価への織込み度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。 4)3)により選出された組入銘柄を、当社独自に細分化したサブ・セクターに分散して運用指図を行います。 5)運用担当者は、日次・週次のベースで、ポートフォリオのリスクをウオッチし、必要に応じてリスクのコントロールを行い、適宜ポートフォリオの見直しを行います。 ※上記は、平成29年7月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |