有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/12 9:55
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~7)の証券または証書の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
10)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1)の証券または証書、8)ならびに13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)ならびに13)の証券または証書のうち2)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)の証券および10)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲 (約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1)から4)までの金融商品により運用することの指図ができます。 (約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
基本方針信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
主な
投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要な投資対象とします。
投資態度①日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とします。
②日本を除く世界の主要先進国の株式に分散投資することにより、信託財産の成長をめざします。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざします。
③アナリストによるボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行います。銘柄選択にあたっては、キャピタル・インターナショナル株式会社からの投資助言に基づいて長期的なスタンスでの成長を重視します。
④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことがあります。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
主な
投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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