有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託元本の額に、計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、年10,000分の97.5以内の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、経過日数に応じて日割計上します。
※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。以下同じ。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については信託報酬率に応じて次の通りとします(全て元本総額に対する年率です。)。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
<平成29年5月17日から平成29年5月30日まで>信託報酬の総額は、ファンドの元本の額に、年0.975%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
ファンドの信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先の配分については、下記の通りとします。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
<平成29年5月31日>信託報酬の総額は、収益等(繰越利益金を含みます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した額(但し、下限は零とします。)とし、当該計算期末に計上します。
ファンドの信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先の配分については、下記の通りとします。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、信託元本の額に、計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に応じて、年10,000分の97.5以内の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、経過日数に応じて日割計上します。
※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における元本総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。以下同じ。
| 計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」 | 当該計算日の信託報酬率 |
| 年15%超のとき | 年0.975%以内の率 |
| 年5%超15%以下のとき | 運用収益率に100分の6.5を乗じて得た率以内の率 |
| 年1.3%超5%以下のとき | 年0.325%以内の率 |
| 年1.3%以下のとき | 運用収益率に100分の25を乗じて得た率以内の率 (但し、下限は零とします。) |
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については信託報酬率に応じて次の通りとします(全て元本総額に対する年率です。)。
| <信託報酬率> | <委託会社> | <販売会社>(注) | <受託会社> | |||||||||
| 信託報酬率<年0.325%のとき |
|
|
| |||||||||
| 信託報酬率≧年0.325%のとき |
|
| 0.025% (①) |
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
<平成29年5月17日から平成29年5月30日まで>信託報酬の総額は、ファンドの元本の額に、年0.975%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
| 信託報酬率 |
| 計算日の「信託報酬控除前の運用収益率」※に100分の25を乗じて得た率に 20分の1を乗じて得た率以内の率(但し、下限は零とします。) |
ファンドの信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先の配分については、下記の通りとします。
| <委託会社> | <販売会社>(注) | <受託会社> | ||||||
| 信託報酬率× | 11.49 | 信託報酬率× | 18.51 | 信託報酬率× | 2.5 | |||
| 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||||||
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
<平成29年5月31日>信託報酬の総額は、収益等(繰越利益金を含みます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した額(但し、下限は零とします。)とし、当該計算期末に計上します。
ファンドの信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先の配分については、下記の通りとします。
| <委託会社> | <販売会社>(注) | <受託会社> | ||||||
| 信託報酬の総額× | 11.49 | 信託報酬の総額× | 18.51 | 信託報酬の総額× | 2.5 | |||
| 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||||||
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |