有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
それ以外の受益者(法人)が支払いを受ける分配金および元本超過額については15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
ご換金時は、ご換金にかかる受益権に帰属する再投資前の分配金に対して課税が行なわれます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する分配金に対して課税が行なわれます。また、ファンドは、日々決算を行ないその都度決算収益の全額を分配金としておりますので、分配金について課された源泉税は全額法人税額から控除できます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(平成28年11月末現在)が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
それ以外の受益者(法人)が支払いを受ける分配金および元本超過額については15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
ご換金時は、ご換金にかかる受益権に帰属する再投資前の分配金に対して課税が行なわれます。また、償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する分配金に対して課税が行なわれます。また、ファンドは、日々決算を行ないその都度決算収益の全額を分配金としておりますので、分配金について課された源泉税は全額法人税額から控除できます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(平成28年11月末現在)が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。