有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(2)【投資対象】
内外の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5 コマーシャル・ペーパー
6 外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
7 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
8 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)に定めるものに限る)
10 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
11 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)に定めるものに限る)
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
内外の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5 コマーシャル・ペーパー
6 外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
7 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
8 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)に定めるものに限る)
10 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
11 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)に定めるものに限る)
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引