有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
b.ファンドの特色
1.主として海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆「シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)※」をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
◆主要投資対象は、海外国債マザーファンドならびにシティ世界国債インデックスに含まれる国(日本を除く)に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品とします。
◆公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、投資環境が大きく変動するような場合、このような運用ができないことがあります。
◆外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
※日本を除く世界主要国(平成28年4月末、22ヵ国)の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均して指数化したもので、Citigroup Index LLCが開発した指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しています。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
2.主要先進6ヵ国の高格付債券へ分散投資することで、さまざまなリスクの分散・抑制に努めます。
◆特定の通貨や国に集中せず、分散して投資を行うことで、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」などの抑制を図ります。
主な投資制限
分配方針
■原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、
④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル (除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | |||
| あり ( ) なし |
■属性区分の定義
| その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) | 親投資信託(投資信託証券)への投資を通じて、実質的に債券 公債に投資を行います。 |
| 年12回 (毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| グローバル (除く日本) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファミリー ファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
| 為替ヘッジなし(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
※「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
b.ファンドの特色
1.主として海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆「シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)※」をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
◆主要投資対象は、海外国債マザーファンドならびにシティ世界国債インデックスに含まれる国(日本を除く)に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品とします。
◆公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、投資環境が大きく変動するような場合、このような運用ができないことがあります。
◆外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
※日本を除く世界主要国(平成28年4月末、22ヵ国)の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均して指数化したもので、Citigroup Index LLCが開発した指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しています。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
2.主要先進6ヵ国の高格付債券へ分散投資することで、さまざまなリスクの分散・抑制に努めます。
◆特定の通貨や国に集中せず、分散して投資を行うことで、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」などの抑制を図ります。
主な投資制限
| 株式への投資割合 | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
分配方針
■原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、
④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。