年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)

    【提出】
    2026/07/27 9:22
    【資料】
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    【項目】
    53項目
    (2)【投資対象】
    <年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド>「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)有価証券
    2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
    3)金銭債権
    4)約束手形
    5)為替手形
    ② 主として「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
    1)転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券、株主割当により取得した株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)コマーシャル・ペーパー
    8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
    10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
    11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
    ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 次の取引ができます。
    1)信用取引
    2)先物取引等
    3)スワップ取引
    4)金利先渡取引
    5)為替先渡取引
    6)有価証券の貸付
    7)公社債の空売
    8)公社債の借入
    9)外国為替予約取引
    10)資金の借入
    <ベスト・バランス/海外債券マザーファンド>海外の公社債を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
    2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。)
    3)金銭債権
    4)約束手形
    5)為替手形
    ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
    1)国債証券
    2)地方債証券
    3)特別の法律により法人の発行する債券
    4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
    5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6)コマーシャル・ペーパー
    7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
    8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
    9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
    ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 次の取引ができます。
    1)先物取引等
    2)スワップ取引
    3)金利先渡取引
    4)為替先渡取引
    5)有価証券の貸付
    6)公社債の空売
    7)公社債の借入
    8)外国為替予約取引

    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    <ベスト・バランス/海外債券マザーファンド>
    運用の基本方針
    基本方針中長期的な観点から、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
    主な投資対象海外の公社債を主要投資対象とします。
    投資方針・主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴なうキャピタルゲインの獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。
    ・投資対象国は、原則としてOECD加盟国の中からA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行ない、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散などを勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整などを行ないます。
    ・事業債への投資は、A格相当以上の債券に限定し、信託財産の15%を上限として行なうことができます。
    ・債券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。ただし、投資環境などによっては、組入比率を引き下げる場合もあります。
    ・為替については、投資対象国の政治、経済動向の変化や市況動向に応じて積極的に為替予約取引などを活用し、為替変動による収益の獲得を狙います。
    ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。
    ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
    ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    収益分配収益分配は行ないません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額解約時の基準価額に対し0.15%(1口当たり)
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    投資顧問会社アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッド(投資一任)
    信託期間無期限(2001年4月27日設定)
    決算日毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日)
    *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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