有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額*1を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.518%(税抜*2 1.38%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。(以下同じ。)
*2「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
① 信託報酬(消費税等相当額*1を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.518%(税抜*2 1.38%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。(以下同じ。)
*2「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
| (年率/税抜) |
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 50億円未満の部分 | 0.73% | 0.55% | 0.10% | 1.38% |
| 50億円以上 500億円未満の部分 | 0.71% | 0.55% | 0.10% | 1.36% |
| 500億円以上 1,000億円未満の部分 | 0.705% | 0.55% | 0.10% | 1.355% |
| 1,000億円以上の部分 | 0.70% | 0.55% | 0.10% | 1.35% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。