有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込を行なってください。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。
一部解約の実行の請求単位は、1口以上1口単位とします。
一部解約による手取額*は、解約請求受付日の基準価額とします。なお、基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
* 上記手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合を記載しております。確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の受益者(法人)の場合は、一部解約時の個別元本超過額に対して課税されます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。