有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税取扱いとなる普通分配金*1ならびに一部解約時および償還時の個別元本*2超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)*3は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
*1 「普通分配金」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合の当該収益分配金の全額をいいます。
*2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等をいいます。
*3 「元本払戻金(特別分配金)」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合のその下回る額をいいます。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016年4月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税取扱いとなる普通分配金*1ならびに一部解約時および償還時の個別元本*2超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)*3は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
*1 「普通分配金」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合の当該収益分配金の全額をいいます。
*2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等をいいます。
*3 「元本払戻金(特別分配金)」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合のその下回る額をいいます。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016年4月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。