有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とするもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する資産クラス別の比率が、投資方針に記載の資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)となるよう意識して投資信託証券への配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。また、ファンドは将来的に、基準配分比率を変更する場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。
◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意ください。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とするもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する資産クラス別の比率が、投資方針に記載の資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)となるよう意識して投資信託証券への配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。また、ファンドは将来的に、基準配分比率を変更する場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。
◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意ください。
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≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
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