有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2024年11月26日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が名称が変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年11月26日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2022年4月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
(B)信託期間
無期限(2023年4月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。(税抜)
純資産総額が100億円以下の部分 ・・・・・・・・0.65%
純資産総額が100億円超200億円以下の部分 ・・・0.60%
純資産総額が200億円超の部分 ・・・・・・・・・0.55%
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る)における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する)の50%の額の報酬を受けることができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
④実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。その際、為替ヘッジ対象となる通貨の流動性やファンドの状況等を考慮して、対象通貨と異なる通貨を用いて為替ヘッジを行なう場合があります。
⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドは、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)※をベンチマークとします。
※MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)はMSCI Inc.が算出している数値を使用しております。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2024年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。
ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等については、信託財産の純資産総額に税抜上限年0.03%を乗じて得た額を信託財産から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの運用およびファンドの為替ヘッジの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
③ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として、対円でマザーファンドのベンチマーク(「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)」をいいます。以下同じ。)を構成する通貨の比率に基づく為替ヘッジを行い、円高リスクの抑制をはかります。ただし、マザーファンドのベンチマークを構成する通貨の種類により為替ヘッジのための実務上の対応が困難な場合には、当該通貨について、代替通貨により為替ヘッジを行うこと、または為替ヘッジを行わないことがあります。
④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および約款に掲げるものは除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の利用(実質利用も含みます。)は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF
■指数の著作権等について■
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 主要投資対象 | 指定投資信託証券 |
| 国内株式 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | |
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | |
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | |
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 外国株式 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | |
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | |
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F <外国籍投資信託> | |
| NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用) | |
| GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF <外国籍投資信託> |
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年11月26日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※をベンチマークとします。 ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | GQG・パートナーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。 ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2022年4月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2023年4月17日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Alphinity Investment Management Pty Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.62%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
(B)信託期間
無期限(2023年4月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。(税抜)
純資産総額が100億円以下の部分 ・・・・・・・・0.65%
純資産総額が100億円超200億円以下の部分 ・・・0.60%
純資産総額が200億円超の部分 ・・・・・・・・・0.55%
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る)における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する)の50%の額の報酬を受けることができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
④実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。その際、為替ヘッジ対象となる通貨の流動性やファンドの状況等を考慮して、対象通貨と異なる通貨を用いて為替ヘッジを行なう場合があります。
⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドは、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)※をベンチマークとします。
※MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)はMSCI Inc.が算出している数値を使用しております。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2024年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。
ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等については、信託財産の純資産総額に税抜上限年0.03%を乗じて得た額を信託財産から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの運用およびファンドの為替ヘッジの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
③ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として、対円でマザーファンドのベンチマーク(「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)」をいいます。以下同じ。)を構成する通貨の比率に基づく為替ヘッジを行い、円高リスクの抑制をはかります。ただし、マザーファンドのベンチマークを構成する通貨の種類により為替ヘッジのための実務上の対応が困難な場合には、当該通貨について、代替通貨により為替ヘッジを行うこと、または為替ヘッジを行わないことがあります。
④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および約款に掲げるものは除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| ファンドおよびマザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド ティー・ロウ・プライス(カナダ)・インク* *マザーファンドのみ |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の利用(実質利用も含みます。)は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。 円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 名称 | |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。 ② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■指数の著作権等について■
| ※配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 ※東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 ※MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |