有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の110.16(税抜年10,000分の102)以内の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の110.16(税抜年10,000分の102)以内の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <信託報酬率> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年1万分の110.16 (税抜年1万分の102) | 年1万分の49.5 | 年1万分の42.5 | 年1万分の10 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年1万分の50.5 | 年1万分の42.5 | 年1万分の9 | |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年1万分の107.46 (税抜年1万分の99.5) | 年1万分の49.0 | 年1万分の42.5 | 年1万分の8 |
| 1,000億円超の部分 | 年1万分の104.76 (税抜年1万分の97) | 年1万分の48.5 | 年1万分の42.5 | 年1万分の6 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |