有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)
(2)【投資対象】
主としてわが国の株式および野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)と実質的に同一の運用の基本方針※を有する親投資信託であるジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
※実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が実質的に同一(親投資信託における収益分配方針および当該親投資信託への投資に係るものを除きます。)のものをいいます。
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるジャパン・アクティブ・コア マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ) 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資にあたっては、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、これらのファンダメンタルズ調査・分析等に基づき、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行なうことを基本とします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
主としてわが国の株式および野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)と実質的に同一の運用の基本方針※を有する親投資信託であるジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
※実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が実質的に同一(親投資信託における収益分配方針および当該親投資信託への投資に係るものを除きます。)のものをいいます。
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるジャパン・アクティブ・コア マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ) 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資にあたっては、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、これらのファンダメンタルズ調査・分析等に基づき、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行なうことを基本とします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。