有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①株価変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
③流動性リスク
市場における取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②分配金に関する留意点
・分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。
・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
④ファンドは、日経225の動きに連動する成果を目標として運用を行いますが、当該株価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません。ファンドの基準価額の騰落率と当該株価指数の騰落率との間に乖離を生ずる主な要因として、以下のものがあげられます。
・資金の流出入に伴う株式売買手数料、および信託報酬等管理費用の支払
・ファンドまたはマザーファンドにおいて売買約定した株式等の価格と金融商品取引所終値との差による影響
・ファンドの一部を、直接またはマザーファンドを通じて有価証券先物取引等や金融商品等で運用するため
・指数構成銘柄の一部を組み入れないことによる影響
ファンドは、通常の投資管理の方法(内外経済・金融情勢、産業・企業分析および証券市場分析に基づいてポートフォリオに組み入れた有価証券を変更するもの)によって運用するものではありません。
⑤マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等による資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
⑥ファンドの信託財産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資者が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成28年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①株価変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
③流動性リスク
市場における取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②分配金に関する留意点
・分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。
・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
④ファンドは、日経225の動きに連動する成果を目標として運用を行いますが、当該株価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません。ファンドの基準価額の騰落率と当該株価指数の騰落率との間に乖離を生ずる主な要因として、以下のものがあげられます。
・資金の流出入に伴う株式売買手数料、および信託報酬等管理費用の支払
・ファンドまたはマザーファンドにおいて売買約定した株式等の価格と金融商品取引所終値との差による影響
・ファンドの一部を、直接またはマザーファンドを通じて有価証券先物取引等や金融商品等で運用するため
・指数構成銘柄の一部を組み入れないことによる影響
ファンドは、通常の投資管理の方法(内外経済・金融情勢、産業・企業分析および証券市場分析に基づいてポートフォリオに組み入れた有価証券を変更するもの)によって運用するものではありません。
⑤マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等による資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
⑥ファンドの信託財産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資者が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成28年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>