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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
(5)【投資制限】
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
d.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
e.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
f.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
g.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、換金代金に伴う支払資金の手当て(換金代金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2) 換金申込に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(3) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
i.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)225インデックス マザーファンド
(1)投資方針
<基本方針>この信託は、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
<投資対象>わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用された銘柄を主要投資対象とします。
<投資態度>①投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・上記投資対象銘柄の中から選定した銘柄に、原則として等株数投資を行います。
・株式の組入比率は高位を保ちます。
②運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合があります。
③日経平均株価指数との連動率の向上を図るため、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所等において行われるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(3) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、(2)の証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
⑦委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
d.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
e.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
f.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
g.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、換金代金に伴う支払資金の手当て(換金代金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2) 換金申込に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(3) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
i.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)225インデックス マザーファンド
(1)投資方針
<基本方針>この信託は、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
<投資対象>わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用された銘柄を主要投資対象とします。
<投資態度>①投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・上記投資対象銘柄の中から選定した銘柄に、原則として等株数投資を行います。
・株式の組入比率は高位を保ちます。
②運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合があります。
③日経平均株価指数との連動率の向上を図るため、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所等において行われるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(3) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、(2)の証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
⑦委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。