有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(3)【運用体制】
■ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社が行います。

■内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は2021年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社が行います。

■内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は2021年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。