有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/19-2023/11/20)
(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド>フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第25条、第26条及び第27条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド>主として米ドル建ての米国公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第15条、第16条及び第17条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)から6)までの証券の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から5)までの証券及び7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド>
<フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド>フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第25条、第26条及び第27条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド>主として米ドル建ての米国公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第15条、第16条及び第17条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)から6)までの証券の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から5)までの証券及び7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、主として米ドル建債券に投資することにより米ドル短期金利を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産の米ドル原資産における安定した運用成果を目指します。 |
| 主な投資対象 | 主として米ドル建ての米国公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ② 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを主たる収益の源泉として、米ドル原資産における安定した運用成果を目指します。 ③ 主たる投資対象である個別債券は、原則としてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上を維持します。 ④ 原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.5年~1.0年(最大で1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。 ⑤ 原則として米ドル建ての証券に投資します。したがって基準価額は、円と米ドルとの為替変動の影響を受けます。 ⑥ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑩ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ② 米国国債、政府機関債、政府保証債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の5%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。 ③ 信託財産に属する事業債の時価総額は、原則として純資産総額の25%以内とします。 ④ 信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |